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2026年8月から、介護施設の食費基準費用額と居住費の一部が引き上げになる。施設で働く人にとっては「ご家族から問い合わせが来る」案件であり、利用者・家族にとっては毎月の自己負担に直結する変更。
「誰がいくら負担増になるのか」「低所得者は影響あるのか」を、元施設管理職の目線で整理する。
1. 結論|2026年8月の変更点まとめ
| 項目 | 変更内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 食費基準費用額 | +100円/日 | 全利用者ベース |
| 食費負担限度額(第3段階①) | +30円/日 | 該当利用者 |
| 食費負担限度額(第3段階②) | +60円/日 | 該当利用者 |
| 居住費負担限度額(第3段階②) | +月3,000円 | 該当利用者 |
| 第1段階・第2段階 | 据え置き | 低所得者 |
引き上げ対象は主に第3段階の利用者。低所得者(第1・第2段階)は据え置きで配慮されている。
2. 食費の引き上げ|誰がいくら負担増になるか
2-1. 食費基準費用額が日100円アップ
食費基準費用額は、介護保険施設で食事を提供する際の「標準的な食費単価」。これが2026年8月から1日100円引き上げになる。月30日換算で+3,000円。
ただし、これは「基準額」なので、負担限度額認定を受けていない一般所得者がそのまま影響を受ける。低所得者は段階別の負担限度額が別途定められている。
2-2. 負担限度額の引き上げ(第3段階)
食費の負担限度額は段階別に決まっており、今回の改定で第3段階のみ引き上げ。
- 第3段階①(年金収入等80万円超120万円以下):+30円/日
- 第3段階②(年金収入等120万円超):+60円/日
- 第1段階・第2段階:据え置き
月換算(30日)で見ると、第3段階①は+900円/月、第3段階②は+1,800円/月の負担増。
3. 居住費の引き上げ|第3段階②のみが対象
居住費(部屋代)も、第3段階②の利用者だけ月3,000円引き上げ。多床室・個室など居室の形態ごとに日額が定められている。
第3段階②は「年金収入等120万円超」の世帯。年金以外に収入がある人や、年金が比較的多い高齢者が該当する。
第1段階・第2段階の低所得者は、居住費も据え置き。負担限度額認定を受けている人にとっては、影響は限定的。
4. 自分(または家族)が対象か見極める方法
4-1. 負担限度額認定証の段階を確認
介護施設に入所中なら、市町村から発行されている「介護保険負担限度額認定証」に段階が記載されている。
- 第1段階:生活保護受給者・老齢福祉年金受給者など
- 第2段階:年金収入等80万円以下
- 第3段階①:年金収入等80万円超120万円以下
- 第3段階②:年金収入等120万円超
- 第4段階:上記に該当しない方(一般所得)
第3段階①・②に該当する場合、8月から負担増になる。
4-2. 認定証を持っていない場合
第4段階扱いとなり、基準費用額がそのまま負担額になる。食費の月+3,000円アップを直接受ける形。
5. 介護職員・施設経営にとっての意味
5-1. 利用者・家族からの問い合わせ対応が増える
8月の請求書を受け取った段階で、「なぜ上がってるの?」という問い合わせが現場に来る。事前に説明資料を準備しておくのが管理職側のセオリー。
5-2. 食材費の高騰と歩調を合わせた改定
背景には食材費の高騰がある。施設運営側はすでに食事提供コストが上昇しており、基準費用額の引き上げで原価率の改善が見込める。給与原資への波及を期待する声もある(処遇改善加算とは別建てだが、運営体力には影響する)。
6. 利用者・家族はどう動くべきか
- 負担限度額認定証の段階を確認する(市区町村窓口)
- 第3段階に該当する場合、8月以降の請求額の予測を施設に問い合わせ
- 世帯収入が変わった場合は、再申請で段階が下がる可能性もある
- 家計に大きく響くなら、ケアマネに相談してサービス内容の見直しを検討
介護費用は施設費・サービス費・食費・居住費が複合する。一つの項目だけ見るのではなく、全体の月額負担で家計設計を考えるのが正解。
7. まとめ|「制度の変更」を「自分ごと」に変換する
- 2026年8月から食費・居住費の一部が引き上げ
- 食費は基準費用額が日100円アップ、第3段階①は日30円・第3段階②は日60円アップ
- 居住費は第3段階②のみ月3,000円アップ
- 第1段階・第2段階の低所得者は据え置き
- 該当するかは「負担限度額認定証」の段階で判定
制度改定のニュースは「他人事」として流れがちだけど、該当者にとっては毎月の家計に直結する。8月を待たずに、自分や家族が該当するかを確認しておくのが先手。


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